こんな時にコンサルタントの活用を!

・安全衛生講演や安全衛生教育の講師が必要なとき

・安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき

・建設現場の安全パトロール・安全教育が必要なとき

・労働安全衛生マネジメントシステム を導入するとき

・機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行うとき

・労働災害が発生して再発防止対策を立案したいとき


・熊本支部連絡先
 E-mail kumamotoshibu@joy.ocn.ne.jp
 電話  090-5292-1625



鉄鋼関連業

 A社は、鉄鋼関連の約150人の工場ですが、監督署から安全衛生管理特別指導事業場に指定され、OSHMS導入の指導を受けました。事業者から導入可否の相談と指導の依頼を受けた労働安全コンサルタントは、不休災害が多発している状況から危険有害要因の発掘を優先すべきと判断し、リスクアセスメントを実施してその後にシステムの構築に入ることとしました。

 リスクアセスメントの手法としては、コンサルタントが開発したSMAP法(安全番地管理方式)により、

 @作業工程区分の明確化
 Aガイドライン(チェックリスト)の作成
 B危険有害要因の洗い出し
 Cリスクレベルの評価
 D管理テーマの設定の手順

で行い、潜在的な危険有害要因を漏れなく洗い出すことに努めました。

  その結果、休業災害は指導前の4件から指導後は0、不休災害は8件から5件と減少しました。特に無形の効果として作業者の安全衛生意識が高まり、死骸化していたヒヤリハット活動が活性化し、指差し呼称が復活しました。



印刷業

 B社は、プラスチックフィルムへのグラビア印刷加工を行う約90人の工場ですが、局所排気装置が有効に稼働していないため第3管理区分が続き、監督署から衛生管理特別指導事業場の指定を受けました。そこで事業者は発生源対策を労働衛生コンサルタントに依頼しましたが、改善を要する箇所が多く、作業者も「風があると不良が出るのでダメ」と強く抵抗したりしました。

  コンサルタントは、作業者との意見調整に十分時間をかけ、局所排気装置の設置が適当でないグラビア印刷部等については密閉式プッシュプル型換気装置(水平流・送風機なし)を設置し、有効に稼働していない局所排気装置については吸気・排気風量調節をして有効化する等、調色、ドクター洗浄、ロール洗浄等の印刷業務全体の環境改善を2年かけて行いました。

  その結果、すべての作業場が第1管理区分となり、衛特指定は解除されました。



1・社内では得がたい安全衛生の専門家の指導を受けることが出来ます。
2・機械のフェールセーフ化など専門的な安全技術指導を受けることが出来ます。
3・社内では気付かない安全衛生上の問題点を明らかにし、有効かつ効果的な方法を教えてくれます。
4・必要な時に、必要な事項について頼むことができるので人件費の節約になります。
5・経営に役立つ安全衛生管理を教えてくれます。

熊本支部連絡先
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